こんにちは
東京都の特別支援学校で働いて5年目で産休に入ったらんです。
前回、
妊娠・出産・育児に関する公務員(東京都教員)が取得できる休暇や軽減
について、まとめさせていただきました。
その時は取得できる休暇や軽減についてのみまとめましたが、今回はそこにもらえる給料や手当についてプラスしてお伝えしたいと思います。
今回は、私が実際にいただいた給料と手当を基に、記事を書いていきます。
妊娠時の体の状態は一人ひとり違いますので、実際に休暇を取得する場合には、担当の管理職に状況を話して対応していってくださいね。
つわりで”妊娠初期対応休暇”取得 給料はどうなる?!
私は、H27年4月上旬(8W頃)につわりがひどくなり、”妊娠初期対応休暇”を取得しました。”妊娠初期対応休暇”は、妊娠の全期間のどこでも取得が可能で、最大で10日間取得できる(10日連続でも単発でも取得可)休暇です。つわりや妊娠中毒症等で、勤務が難しい場合に取得することができます。
この休暇は、年次休暇などと同じような扱いになるので、10日以内だったら通常通り給料がもらえます。
10日を超えて、切迫流産等の診断はおりないが、体調が優れず休暇をもらいたい場合には、年次休暇で休むという方法になります。
切迫流産と診断されて”病気休暇”を取得 給料はどうなる?!
私は、4月中旬(10W頃)から6月下旬(22W頃)まで、切迫流産と診断され、自宅で安静に過ごしていました。医療機関にもよるみたいですが、私の場合は、1週間〜3週間ごとに切迫流産の診断をもらう形だったので、連続で取得したというよりは、途中、”母子保健検診休暇”(定期検診時に1日単位で取得できる休暇)を挟みながら病気休暇を取得していました。
私は結果、病気休暇を3ヶ月弱取得しましたが、減給にはなりませんでした。
病気休暇は、90日以降も引き続き取得する必要がある場合には、「休職」に切り替えるのが一般的です。なぜ休職にするかというと休職の1年目だったら、給与の80%支給されるからです。
つまり、妊娠時のみに置き換えると、産休に入るまでに1年以上はかかりませんから、無給になることはまずありません。90日までなら給与は全額支給され、90日以上休む場合にも、休職届けを出せば給与の80%支給されます。
90日以降休む場合でも給与の80%もらえるので、生活を圧迫するほどにはならないと思います。なによりもお母さんの体・赤ちゃんの体が大事なので、お金のことは心配せず、休むことを優先してくださいね♪
切迫流産と診断されて”病気休暇”を取得 ボーナスは?!
公務員のボーナスは前6ヶ月の間の勤務評価が反映されます。その6ヶ月間で何日休んだかで減額率が決まります。減額率は、各自治体で変わるようですが、ここでは東京都の公務員の病気休暇におけるボーナスの減額率を参考に載せておきます。
勤務日数 | ボーナス支給率 |
174日以上 | 100% |
165日以上175日未満 | 95% |
155日以上165日未満 | 90% |
140日以上155日未満 | 80% |
120日以上140日未満 | 70% |
100日以上120日未満 | 60% |
80日以上100日未満 | 50% |
60日以上80日未満 | 40% |
40日以上60日未満 | 30% |
20日以上40日未満 | 20% |
1日以上20日未満 | 10% |
飛び飛びで病気休暇もとっていたので、ちゃんとカウントできず何日間出勤したかはわからないですが、私の場合は6月30日のボーナスで、80%支給していただきました。
12月支給のボーナスは90%支給だったので、例年もらっている金額より6万円少ないだけでした!
いよいよ産休!給料はいくらもらえるの?!
妊娠出産休暇いわゆる産休は、産前6週間以上、産後8週間以上、通算16週間以内でもらえる休暇です。産休中の給与は全額支給です。その為、産休中は勤務していた時と同じ金額を支給されます。
出産費用を負担してくれる出産育児手当金
出産の費用は病院によりますが、平均で50万〜60万程度かかります。かなりの負担額ですよね!出産育児一時金は、加入している健康保険から支給される助成金で、出産をすると子どもひとりにつき42万円が支給されます。勤務先や、お住いの地域の国民健康保険によっては、さらに上乗せして給付されるところがあるようです。
支払い方法としては、「直接支払制度」をおすすめします。病院と勤務先に「直接支払制度」を希望する書類を提出すると、出産後、病院での精算の時に実際にかかったお金から給付分の42万円を引いた額を支払えば良いので、とても楽です。
また、給付分の42万より出産費用がかからなかった場合は、勤務先に所定の書類を提出するば差額分が戻ってくるので、申請をお忘れなく!
育休に入ったら給料はいくらもらえるの?!
育児休業=育休は、妊娠出産休暇終了後から満3歳の誕生日の前日まで取得することができます。育児休業中は、給与の支給はありません。
しかし、共済組合の方から180日まで給与の67%、180日から1歳になるまでは50%支給されます。また、1歳になる時に、保育園等に預けることができるずやむを得なく育児休業をするということであれば最大2歳(H2910月から)まで給付金が延長できます。
育児休業給付金については、手続きを間違えると給付金が0円になってしまいます(実際私の知り合いもそれで給付金がもらえなくなってしましました)。
申請の手順については、また別の記事で詳しくお伝えしますね。
さいごに
いかがでしたか?
少しでも不安が解消されたり、出産に向けてイメージをもっていただけたら幸いです。
何か不安なことや質問がありましたら、 instagram:@cha_lanchanよりDMでご相談くださいね。