育児体験談

妊娠・出産・育児に関する公務員(東京都教員)が取得できる休暇や軽減のまとめ

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こんにちは
東京都の特別支援学校の教員として勤務し、5年目で赤ちゃんを授かったらんです。

今回は妊娠・出産・育児に関する公務員が取得できる軽減や休暇を紹介します!

自治体などによって違いはあるかと思いますので、細かい点は職場に確認してくださいね。

妊娠時に取得できる休暇

母子保健検診休暇

対象期間:妊娠中及び出産後1年を経過しない期間

承認回数:妊娠中に9回以内及び出産後1年を経過しない期間に1回又は妊娠中に10回以内

休暇の目的:医師等の健康診査又は保健指導を受ける

妊娠症状対応休暇

対象期間:妊娠の全期間

承認日数:10日以内

取得要件:妊娠に起因する症状(つわりや軽い妊娠中毒症等の疾病)

妊娠通勤時間

対象期間:母子手帳等の交付をうけてから妊娠出産休暇に入るまで

利用形態:原則として、勤務時間の始めと終わりに、それぞれ30分

休暇目的:妊娠中の職員の健康維持等のため、交通混雑を避ける

妊産婦の休養(職免)

職免(ア) 対象期間:妊娠中

職免の内容:休養や捕食のための勤務時間の一部免除

職免(イ) 対象期間:妊娠中及び出産後1年を経過しない期間

職免の内容:業務の負担軽減のための勤務時間の一部短縮

早期流産休暇

対象期間:妊娠初期において流産した日の翌日から

承認日数:引き続く7日間

休暇の目的:妊娠初期において流産した職員の健康保持・疲労回復

妊娠初期等における休養(妊娠出産休暇)

対象期間:妊娠初期等

承認日数:1週間又は2週間(産前の休養から分離して取得)

取得要件:妊娠に伴う病的な障害で静養を要する場合

出産時に取得できる軽減や休暇

妊娠出産休暇(産休)

対象期間:産前6週間以上、産後8週間以上、通算16週間以内

休暇の目的:妊娠に伴う病的な障害で静養する場合

産休支援休暇(※男性職員)

対象期間:出産の直前から出産の日の翌日までのいずれの日から起算して2週間以内

承認日数:2日以内

休暇の目的:男性職員が配偶者の出産に当たり、子の養育等を行う

育児時に取得できる軽減や休暇

育児参加休暇(男性職員)

対象期間:出産の日の翌日から出産の日後8週間までの期間養育の必要がある子がある場合には、出産予定日の8週間前の前の日から出産の日後8週間までの期間

承認日数:5日以内

休暇の目的:男性職員が子の養育等を行い、育児に参加する

育児時間

対象期間:妊娠出産休暇終了後から出生日の1年3か月後の前日まで

利用形態:原則として、1日に2回、それぞれ45分以内

休暇目的:1年3か月に達しない生児を育てる

育児休業(育休)

対象期間:妊娠出産休暇終了後から満3歳の誕生日の前日まで

休暇目的:子を養育する職員の継続的な勤務を促進する

部分休業

対象期間:妊娠出産休暇終了後から小学就学の始期に達するまで

利用形態:勤務時間の始めと終わりに、1日2時間以内

休暇目的:育児休業を取得せず、子を養育しつつ勤務する

育児短時間勤務

対象期間:妊娠出産休暇終了後から小学校就学の始期に達するまで

利用形態:育休法第10条及び育休条例第8条に定める勤務形態

休暇の目的:長期間にわたる育児と仕事の両立を可能とする

子どもの看護休暇

対象期間:12歳に達する日又は小学校若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する期間

承認日数:1暦年に5日以内

休暇の目的:対象となる子を看護する

さいごに

簡単に妊娠時・出産時・育児時に取得できる軽減や休暇をまとめました。

赤ちゃんや自分の身体のために、うまく休暇を使いながら無理せず過ごしてくださいね♪

ABOUT ME
ささお らん
元特別支援学校教諭で2017年10月30日生まれの女の子ママ。 自宅で子育てサロンC.S.P.Base/モンテッソーリ幼児教室を運営。 他にも離乳食アドバイザーや日本モンテッソーリ 幼児教室協会認定講師/チャイルドマインダーなど教育/育児に関する資格を多数取得。 【instagram】@cha_lanchan 人見知りでママ友は自分のから作れない内弁慶ママですが、少しでもみなさんの子育てが楽しいものになるように子育てや教育に関しての情報を中心に発信します♡